※毎月5名様限定のサービスとなっております。今月は残り4名でございます。(2018/11/07現在)

あなたは、こんなことでお悩みではありませんか?

✓「まだ働けるはずだから仕事を探して」と言われた…

✓「子供や兄弟がいるなら援助してもらって」と言われた…

✓「車がある人は生活保護を受けられない」と言われた…

✓「持ち家がある人は生活保護を受けられない」と言われた…

✓「別の制度を利用してから来て」と言われた…

✓「ホームレスはここでは受け付けない」と言われた…

✓「保険がある人は申請できない」と言われた…

✓「貯金がある人は申請できない」と言われた…

お任せください!

行政書士は、報酬を得て「官公署に提出する書類をを作成し、申請を代理すること」が法律で認められている国家資格者ですので、生活保護の申請も当然に行政書士の仕事です。


さらに特定行政書士は行政機関の不当な審査に対して不服申立を代理する権限を持っていますので、申請が通るまで安心して依頼して頂けます。


生活保護申請を代行できるのは弁護士と行政書士だけです。非弁・非行業者にお気をつけてください。

生活保護を受けるのって、何か嫌だ…

いえ、憲法25条に基づいた国民の当然の権利です!

生活保護受給者に対するバッシングが近年メディアなどでも大きく取り上げられています。

こうしたことをきっかけに、あたかも「生活保護を受けることは恥ずかしいこと」という風潮が広がっています。

しかし本当にそうなのでしょうか?


日本は、本来生活保護を受けることのできる人が実際に受けている比率(補足率)が先進国で最低の水準です。

「不正受給」より、役所による「不正不支給」の方がずっと多いのです。


憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と書かれています。

この権利=生存権を具体的に国民に保障しているのが生活保護制度なのです。


生活保護法は、生活に困っている人は誰でも平等に生活保護を受けることができること、(第二条 「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」)、生活保護の水準は、最低限度の文化的生活を保障するものでなくてはならないこと(第三条 「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」)と定めています。


ですが、生活保護を受けたいと思っても、やはり迷っている方も多いでしょう。

高齢者で、無年金の方は、親族による扶養が無理な場合は、生活保護しか生活する術がありません。


しかし、働くことの可能な方(65歳未満)の場合は、「もう少しがんばれるのでは?」と迷う方も多いでしょう。

しかし、精神的な病気の場合(鬱病等)は、生活保護をためらっている間に、病気が進行し、逆に自立を遅らせるケースも非常に多いのです。


こうした場合、早く生活保護を受けて、病気を治し、自立することが、自身にとっても社会にとっても、一番効果的ではないでしょうか?

長い人生の一時期、生活保護を受けたからと言って、何も恥ずかしいことではありません。

更に、当事務所ならではのメリット5個をご紹介

●20年以上の歴史を持つ事務所

他事務所では類を見ない歴史がございます。


●今までのサービス実績は871件(2018/11現在)、相談実績は2,076件

他事務所では類を見ない実績がございます。


●全国対応可能

当社は東京にございますが、全国地域どこでも対応しております。


●LINEでの対応が可能

他事業者には無いLINEでの対応も行っております。お気軽にご連絡、ご相談ください。


●精神疾患系(うつ病、統合失調症)の生活保護申請に強い

当事務所では精神疾患系に最も強い行政書士が対応しております。

「でも、◯◯はどうなるの?」~よくある質問~

●生活保護ってどんな人が受けられるの?

→①最低限度以下の生活をしている困窮者が、②利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、③最低限度以上の生活が出来ない時に保護されます。

失業給付や傷病手当などの社会保険が期間制限などで受給できない場合にも代わりに利用されることも多いです。


●申請書をもらえないのですが…

→必ず役所が発行する申請書による必然性はありません。原則としては自ら作成したものでも有効です。

もっとも、窓口によっては書き直させたり事前相談と称して帰らせられる場合が多いです。

そのような対応をされた場合、またそれを未然に防ぎたい場合は一度ご相談ください。


●保護費が貰えるまでどのくらいかかりますか?

→ほとんどのケースで30日以上かかります。

ですので、手持ちの生活費があと1か月分を切りそうであれば、生活保護申請に踏み切る必要があります。


●ホームレスは生活保護が受けられないんですか?

→ネットカフェ難民などの住居不安定者こそ生活保護を必要とする困窮者ですが、

住所が不安定なものは施設に入らないといけないとか、管轄が違うとか言って帰らされる事例が多発しています。

そう言った所は我々の得意分野ですので、是非ご相談ください。


●生活保護の支給額はいくらですか?

→地域、世帯構成、年度別、その他の事情により変動します。

当事務所では事情を聞き取りして概算を行っています。お気軽にご相談ください。


●生活保護はどうすれば申請できますか?

→生活保護法は、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。」(7条)と規定しています。


また、申請場所についても「所在地を所管する地方自治体の福祉事務所」(19条1項1号)としており、

申請方法についても「申請書を保護の実施機関に提出」(24条1項)することになっています。

つまり、近くの生活保護窓口で「私は〇〇に住んでいる〇〇と言います。〇〇という理由で生活保護を申請します」と記載した申請書を提出すれば、保護申請は有効に成立するはずです。

ですが実際には、「相談」という形にして若いからという理由や、親や兄弟がいるからという理由や、住民票と住所が違うからという理由や、持ち家があるからという理由等で、理由を付けては帰されるのが現状です。


当事務所では相談者様と綿密な打合せを通して「どうすれば生活保護申請が受理されるかを共有し、明らかに違法な対応だと判断した際には直接申請書を提出し、相談者様と同行して毅然とした態度で対応するように指摘致します。※この対応によりお客様に不利益が被ることは当然ございませんので、ご安心ください。


●家賃はいくらまでもらえますか?

→住宅扶助(家賃)については都度府県または中核市ごとに、毎年、厚生労働大臣が定める基準額に拠ります。

この基準額に世帯人数、特別な事情の有無などを加算して最大1.3倍額までの範囲内でその実費が至急されるケースが殆どです。

しかし、この基準額は公には公表されていません。当事務所では相談される方が希望される場合はヒアリングを行い、支給額を計算しています。お気軽にご相談ください。


サービス価格

この生活保護申請サービスは、定価:49,800円のものです。

そのため最初は、同額の49,800円でご提供しようと思いました。


しかし、我々は、

「生活保護申請サービスをより多くの方へ届けて、より素敵な人生を送られるきっかけになりたい」

と強く願っています。


そこで、受給後の素敵な人生を応援させて頂く意味も含め、このサービスは、先着5名様に限り約40%オフの29,800円でご提供いたします。※もちろん追加費用一切なしです。


ぜひあなたも、当事務所サービスをご利用されることで、より素敵な人生への第一歩を、踏み出していただければと思います。

サービスの流れ

1,お問い合わせ

まずはメールフォーム、もしくはLINEでお問い合わせください。ご相談でも全く問題ございません。

2,お打ち合わせ

お客様と当事務所のメンバーでお打ち合わせを行います。スカイプ、LINE、電話等を利用することもございます。

3,お支払

当事務所指定の方法でお支払お願い致します。

4,サービス実施

内容証明の送付、当事務所メンバーの同行、申請を行います。

5,生活保護審査開始

審査が開始されます。しばらく待ちましょう。

6,受給開始

受給開始です。復帰に向けてスタートを切りましょう!

お問い合わせ ~LINEでのお問合わせはタップ~

事務所概要

事務所名

佐藤 敬一 行政書士事務所


代表者名

佐藤 敬一


住所

〒100-0005

東京都千代田区丸の内 2-2-1

岸本ビルヂング6階

ビジネスエアポート丸の内 内


営業時間

OPEN 9:00~20:00

(土日、祝日、年末年始、当館指定日は休館)


アクセス 

東京メトロ千代田線「二重橋前」駅

(4番出口より徒歩2分)

東京メトロ各線「大手町」駅・「東京」駅

(千代田線「二重橋前」駅 4番出口より徒歩2分)

東京メトロ有楽町線「有楽町」駅、都営三田線「日比谷」駅

(B7出口より徒歩3分)

JR「東京」駅

(丸の内南口より徒歩5分)